1 相続において、被相続人(亡くなられた方)の事業を手伝っていた、献身的に看護・介護をしていた等により、被相続人の財産の維持・増加に貢献していた場合、「寄与分」として当該貢献者の相続分の増加が認められる場合があります(民法第904条の2)。
もっとも、寄与分が認められるのは相続人に限られるため、例えば義父・義母を献身的に介護していた相続人の配偶者(長男の妻等)については、寄与分が認められませんでした。

2 そこで、昨今の民法改正により、相続人以外の親族(特別寄与者)は、2019年7月1日以降に開始した相続において、相続開始後に相続人に対し「特別寄与料」を請求できるようになりました(民法1050条)。
では、具体的にどのような場合に特別寄与料を請求できるのでしょうか。
(1)まず、特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族(相続人や相続放棄者等を除く)に限られます。親族とは①六親等内の血族、②配偶者、③三親等内の姻族です(民法725条)。例えば被相続人の長男の妻、相続人ではない被相続人の兄弟姉妹等が該当します。親族以外の第三者が特別寄与料を請求することはできません。
(2)次に、特別寄与料が認められるのは、被相続人に対し無償で療養看護その他の労務の提供をした場合です。対価を得ていた場合には認められません。
また、相続人による寄与分については金銭を出資したような場合でも認められることがありますが、親族による特別寄与料については療養看護その他の労務の提供をした場合に限られます。
(3)さらに、特別の寄与であることが必要です。被相続人と親族との身分関係から通常期待される程度の寄与の場合には認められません。

3 特別寄与者が相続人に対し特別寄与料の請求を行ったものの合意ができない場合には、特別寄与者は家庭裁判所に対し特別寄与料を定めるよう請求することができます。
もっとも、家庭裁判所への請求には期間が定められており、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内」または「相続開始の時から1年以内」とされています。請求をする場合には期限を徒過することのないよう注意が必要です。

4 特別寄与料の請求を受けた相続人は、法定相続分に応じて特別寄与料を負担することになります。例えば、相続人が子ども2人で(法定相続分は各2分の1)、特別寄与料が200万円の場合には、各100万円ずつ負担することになります。
なお、特別寄与料は、被相続人の相続財産から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。ですので、仮に特別寄与者が何十年も被相続人の療養看護をしていたような場合であっても、特別寄与料は遺産の範囲内で定められることになります。

【弁護士 奥 祐 介】