1 法改正前の民法では、被相続人(亡くなられた方)名義の建物に配偶者が居住していた場合に、当該配偶者の居住権を保護する規定はありませんでした。
そのため、被相続人が遺言書において、自宅を配偶者以外の者に取得させる旨定めていた場合、配偶者は自宅取得者から直ちに退去するよう求められるリスクがありました。
また、遺言書が無い場合、遺産分割協議が成立するまでの間、遺産である不動産は法定相続人全員の共有となるため、自宅に居住していた配偶者は、他の法定相続人から、(売却のため)早期に退去するよう、あるいは使用料を支払うよう請求される、等のリスクがありました。
この点については、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、相続開始後も遺産分割までは、無償で使用させる旨の被相続人の同意があったもの推認され」る旨判示した最高裁判例(最判平成8年12月17日)があるため、一定程度配偶者の居住権は保護されておりましたが、法定されたものではありませんでした。
2 そこで、平成30年の民法改正により配偶者短期居住権の規定が新設され(民法1037条以下)、令和2年4月1日より施行されることとなりました。
具体的には、被相続人の配偶者が、被相続人所有の建物に相続開始時に無償で居住していた場合には、以下のとおり配偶者の居住権が保護されます。
(1)配偶者が遺産分割協議に参加する場合には、以下のいずれか遅い方
①遺産分割により建物の帰属が確定した日
②相続開始の時から6か月
(2)(1)以外の場合(例えば、配偶者が相続を放棄し、あるいは当該建物が配偶者以外に遺贈された場合等)には、当該建物取得者から配偶者短期居住権の消滅請求を受けた日から6か月
すなわち、配偶者も含めて遺産分割協議を行う場合には、同協議が成立するまでは居住建物に無償で居住できますし、仮に相続開始から6か月以内に遺産分割協議が成立し居住建物を配偶者以外の者が取得することになった場合でも、相続開始の時から6か月は無償で居住を継続することができます。
同様に、遺言書によって居住建物を配偶者以外の者が取得した場合や、配偶者が相続を放棄して居住建物を取得する可能性がない場合であっても、居住建物取得者から配偶者短期居住権消滅の申し入れを受けてから6か月は無償で居住を継続することができます。
結論として、いずれの場合であっても原則として相続開始の時から6か月間は、配偶者が無償で居住建物に居住を継続する権利が保護されることとなりました。
【弁護士 奥 祐 介】
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