今回は令和2年4月1日施行の「配偶者居住権」(※名前の似ている「配偶者短期居住権」とは別のものです。)ついて簡単にまとめていきたいと思います。

 

「配偶者居住権」とは?

簡単にいうと被相続人(亡くなった人)の残された配偶者(夫又は妻)が長い間住み慣れた住環境での生活を継続する権利です。

従来,被相続人が配偶者と共同で生活する自宅の所有者であった場合,配偶者が自宅に住み続けるには,遺産分割協議で建物を取得するか,あるいは建物を取得した別の相続人と賃貸借契約等を締結する必要がありました。そうすると,建物が高額な場合には建物を取得すると現金や預貯金等他の遺産を相続することができない,または他の相続人との仲が悪く住居を使用する契約を締結することができない等により,長年住んでいた自宅を出て行かざるを得なくなるといった問題が生じました。

そこで,改正法では,配偶者に建物の所有権と関係なく,居住建物を使用・収益することができる制度を新設しました。

 

どのような場合に認められる?

1 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
2 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
3 配偶者居住権が,被相続人と配偶者との間に締結されている死因贈与契約の目的とされたとき

以上の3つの場合に配偶者居住権が認められると定められています(民法1028条1項,)。ただし,被相続人が死亡したときに居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には配偶者居住権は発生しません(同1028条1項但書)。

 

配偶者居住権が認められると…

原則として,居住建物を無償で,取得した配偶者が亡くなるまで使用収益することができます(民法1030条)。
もっとも,遺産分割に際して配偶者居住権を金銭的に評価した価額の財産を取得したものと扱われることになります。

 

配偶者居住権とは概ね以上のような権利です。
配偶者居住権のご利用をお考えの方は,お気軽にご相談ください。
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