債務整理(借金問題)についてよくあるご質問を、質疑応答形式で掲載しています。ご参考になさってください。
債務整理(借金問題)
主な方法として、任意整理、個人再生、破産があります。
(1)任意整理とは、各債権者と個別に交渉・和解をして支払をすることをいいます。分割払いの場合、その期間は通常3年以内、長くても5年以内が目安です。
(2)個人再生とは、裁判所の関与のもとで、債務を最大5分の1まで減額し(但し100万円未満にはできません)、支払をすることをいいます。原則として3年間の分割払いとなります。
(3)破産とは、債務者が支払不能(分割払いでも支払いを継続することが困難ないし不可能な状態)に陥った場合に、借金の支払を免除してもらう(「免責」といいます)手続をいいます。
なお、税金や健康保険料等、免責を受けても支払義務が残るものもあります。
また、人を騙してお金を借りた場合や、ギャンブル等で浪費した場合、裁判所に虚偽の申告をした場合など、一定の場合には免責を得られないことがあります。一定額以上の財産がある場合には、その財産を換価して債権者に配当することになります(Q8参照)。
まず、弁護士があなたの代理人になったことを債権者に知らせます(受任通知)。 また、借金についての窓口が弁護士に一本化されるため、あなたに対し債権者から督促の電話や手紙がくることはなくなります。さらに、債権者への支払についても一時的に中断することができます。 その後、債権者から取引履歴(過去の取引経過)の開示を受け、あるいは現在の借金の残高を申告してもらうことにより、借金の全体像を把握した後、具体的な返済方法を検討し、必要に応じて支払を再開することになります。
グレーゾーンとは、利息制限法の上限金利(15%〜20%)と出資法で定められた上限金利(29.2%)の間の金利をいいます。 貸金業法による厳格な要件を満たす場合に限り、貸金業者が利息制限法の上限金利を上回る金利をとってもよいことになっていたため、多くの貸金業者が利息制限法の上限金利を超える20%後半の金利で貸し付けをしていました。 しかし、最高裁判所が上記要件を厳格に判断する判決を出したため、実質的にグレーゾーン金利をとることは認められなくなりました。なお、現在は出資法の上限金利が20%に引き下げられたこと等により、事実上グレーゾーン金利はなくなりました。
上記のとおり、多くの貸金業者は利息制限法の上限金利を上回る金利で貸付をしていたため、利息制限法の定める金利で計算した場合、借主は利息を払い過ぎていたことになります。この「払い過ぎたお金」が過払金です。 過払金が発生していた場合(計算上、元金を完済してなお余剰がある場合)、貸金業者に対しその返還を請求することができます。
可能です。ただし、最後の取引から10年を経過している場合は、取り戻すことが困難な場合があります。
個人再生手続により、住宅ローンを支払いながら他の債務を圧縮することにより住宅を残すことが可能な場合があります。
裁判所に対し破産の申し立てをした場合、裁判所から債権者に対して文書で連絡がなされます。従って、知人や勤務先からの借入がなければ、裁判所から知人や勤務先に連絡がいくことはありません。 もっとも、破産手続が開始された場合、その旨が官報(国の機関紙)に掲載されますので、知人や勤務先等の第三者に知られてしまう可能性がゼロとは言えませんが、その可能性は非常に低いと言えます。
そのようなことはありません。
20万円未満の財産については、原則としてそのまま保持できます。 また、一般的な家財道具についても、20万円以上の評価があるものは稀でしょうから、そのまま保持できます。掛け捨ての保険契約なども同様です。
他方で、20万円以上の預貯金、解約した場合に20万円以上の返金が見込まれる保険契約、20万円以上で売却可能と評価される自動車等については、換価して債権者に配当することになるため原則として保持できません。
文責:奥 祐介
以上は基本的事項が中心ですが、具体的な事実に即した解説は、直接当事務所の弁護士までお問い合わせください。