離婚についてよくあるご質問を、質疑応答形式で掲載しています。ご参考になさってください。
離婚Q&A
離婚の手続きには、主に次のような3段階のプロセスがあります。
1段階目は、協議離婚です。これは、一番シンプルな離婚の方法で、夫婦がお互いの話し合いで離婚を決め、離婚届を役所に提出するものです。
2段階目は、調停離婚です。夫婦だけでは話し合いができず協議離婚が難しい場合に、調停という裁判所の手続を通じて話し合いをする方法です。具体的な話し合いの進め方としては、裁判所の調停委員(男女1名ずつの2名)が、夫婦それぞれの言い分を聴き、法律的な視点もふまえながら、中立の立場で話し合いの手助けをしてくれます。
3段階目は、裁判離婚です。前述の裁判所の調停はあくまで話し合いの手続きですから、話し合いがまとまらず調停不成立となった場合には、離婚訴訟を提起し、裁判で決めることになります。ここでは、裁判所が、基本的には双方の主張と立証をもとに、離婚原因(Q2参照)が認められるかどうかを判断します。
訴訟になった場合、裁判所がその夫婦の間に離婚原因があると認めなければ離婚できません(和解が成立したときを除く)。民法で定められている離婚原因は次の5つです。
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき(例えば、家出して生活費を入れないなどの行為がこれに該当します)。
- 配偶者の生死が3年以上不明のとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(長期間の別居、暴力、その他の事情により婚姻が破綻していると認められるときに、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」とされます)。
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(1)夫婦の財産に関すること
- 1.財産分与
- 夫婦で築いた共有財産(不動産、預貯金、有価証券、退職金、年金など)がある場合には、名義の如何を問わず、これを清算するために財産分与を請求することができます(離婚時から2年以内)。他方、婚姻前から有する財産や、婚姻後でも相続や親族からの贈与などにより取得した財産は財産分与請求の対象になりません。
- なお、財産分与の中身は前述のような清算的財産分与が中心ですが、このほかに扶養的財産分与が認められることもあります。扶養的財産分与とは、配偶者の離婚後の生計の維持を目的として、清算的財産分与や離婚慰謝料を受領してもなお生計の維持が困難な場合に、これらを補う趣旨で認められる給付のことで、その具体的金額は、婚姻中の生活水準、相手方の資力、有責性をふまえて公平の見地から定められます。
- 2.離婚慰謝料
- 離婚原因について責任のある配偶者に対し、個々の有責行為による精神的苦痛や、離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛について、慰謝料請求をすることができる場合があります。
(2)子どもに関すること
- 3.親権・養育費
- 夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければ離婚できません。 また、親は離婚後も子どもに自身と同水準の生活を保障する義務があるため、養育費を取り決めておくことも大切です。
- 4.面会交流
- 別居や離婚によって子どもと離れて暮らすことになった場合、面会交流といって、子どもに会う回数や方法についてルールを取り決めておくことも可能です。
(3)手続き
上記のような離婚に付随する問題は、離婚調停の中でまとめて話し合うことが可能です。 離婚訴訟になった場合には、離婚に伴う慰謝料請求訴訟を併合提起したり、財産分与、年金分割、親権・養育費などの問題も同じ手続きの中で決めるよう申し立てることができます。
婚姻中の生活費については、婚姻費用の分担を請求できる場合があります。婚姻費用とは、通常の衣食住の費用や医療費、娯楽費、子の養育費などの生活費のことで、具体的な分担額は、夫婦双方の資産・収入、生活状況、別居に至った事情、子どもの人数・年齢などから総合的に判断されます。 婚姻費用分担義務は、請求時または調停申立時から発生し、別居の解消または離婚時まで存続するとされています。婚姻費用について当事者間で話し合いがまとまらない場合、調停・審判を申し立てることができます。
財産分与や慰謝料が金銭で給付された場合、原則として非課税です。ただし、社会通念に照らして金額が過大な場合や税金を免れる意図によるときには課税対象となることもあります。
不動産で給付された場合、譲り受ける側には不動産取得税、固定資産税がかかることになります。譲り渡す側にも、譲渡所得が発生する場合には譲渡所得税がかかることがあります。なお、居住用不動産については特例があり、 譲渡所得が3000万円以下で、離婚成立後に財産分与するときは譲渡所得税はかかりません(但し、税制は変更されることがあるので適時に弁護士・税理士などへお尋ね下さい)。
親権者について話し合いで決めることができない場合、裁判所の審判によって親権者が指定されます。
その際に基準となるのは、監護意思、監護能力、監護補助者の有無やその状況、監護の継続性、子どもの意思(特に15歳以上の場合)などであり、子どもが成年に達するまで精神的・物質的に安定した生活を営むには父母のどちらが監護するのが相当かが総合的に判断されます。
養育費の支払期間は、通常子どもが成年に達するまでです。ただし、4年制大学や大学院等については、親の学歴、職業、社会的地位、家庭の経済的水準などに照らし子どもの進学が相当な場合には、卒業時まで未成熟子として扱い、養育費の支払義務を認めるのが判例の傾向です。 養育費の金額は、夫婦双方の収入、子どもの人数・年齢に基づく算定表の金額をベースに、個別の事情を加味して決まります。
別居や離婚によって子どもと一緒に暮らせなくなった場合、子どもと面会する方法を取り決めることができます。
これは面会交流権といって、子どもの監護義務を全うするための親の権利であると同時に、両親の愛育を受けることを求める子どもの権利でもあるとされています。面会交流について当事者間で話し合いがまとまらないときには、面会交流を求める調停・審判を申し立てる方法があります。 なお、いくら我が子であるとはいえ強引に連れ戻すなどすると犯罪行為にあたる可能性があります。判例は、一方配偶者が離婚訴訟中に別居する他方配偶者のもとから子どもを連れ去った事案で、その連れ去り行為について、監護養育上特段の必要性がなく、行為態様も粗暴で強引なものだったなどの事情のもとで、未成年者略取罪の成立を認めています。
弁護士に依頼すれば、必要な事務手続等を弁護士事務所を介して行うことができるので、ご本人の現在の居所を明かさないで離婚手続きを進めることも可能です。 なお、DV被害のケースで生命身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合には、配偶者に6ヶ月間の接近禁止等を命じる保護命令を申し立てるなど、身の安全を確保するための方法もあります。
まずは、話し合った内容に漏れがないかを確認するべきです。離婚には夫婦の事情によって多種多様の法律問題が付随してくるので、ご本人が気付いていない法律問題が存在する可能性もあります。一度、法律の専門家である弁護士に相談するのが安全でしょう。 次に、話し合いで財産分与、慰謝料、養育費などについて取り決めた場合には、約束の内容を書面化しておくことが重要です。また、約束が守られない場合に強制的に約束を履行させるために、公正証書を作成しておくことも有益です。 なお、せっかく書面を作成しても、その記載内容に誤りや不十分な点があった場合、本来の約束が実現できなくなる危険があります。そのため、書面の作成にあたっては、必ず弁護士によく相談し、事前にチェックを受けた上で行うべきです。
まず、仕事などの経済環境や子どもの養育環境を整えておくことが重要です。 次に、夫婦の生活状況について備忘録を作成しておくと役立ちます。離婚原因の有無が問題になる場合等に備えて配偶者の言動や夫婦間の出来事を日記に書いたり、婚姻費用を請求する場合等に備えて生活費の状況を家計簿に記すと後で参考になるでしょう。 また、証拠を残しておくことも重要です。例えば、離婚原因に関係する内容のメールや手紙を配偶者からもらった場合は残しておきましょう。また、暴力等があった場合には、その状況を写真等に残して記録するほか、万が一怪我をした場合には病院へ行って診断書をもらっておくべきです。 さらに、財産分与請求に備えて夫婦の共有財産を把握しておくことも必要でしょう。
弁護士はご本人を代理して、協議離婚の交渉を行ったり、調停や裁判の手続きをお手伝いします。 離婚の際には、単に離婚するかどうかという問題の他にも、夫婦の共有財産の清算の問題や、子どもの親権・養育費の問題など、決めておくべき重要な事柄がたくさんあります(Q3参照)。 そして、その決め方も、必ずしも画一的な基準があるわけではなく、夫婦ごとの様々な事情を考慮してケースバイケースで決まっていくものです。 そのため、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けた上で、ご自身の言い分や事情を十分に反映した納得のいく解決を目指す必要性が高いといえます。
以上は基本的事項が中心ですが、具体的な事実に即した解説は、直接当事務所の弁護士までお問い合わせください。