未公開株についてよくあるご質問を、質疑応答形式で掲載しています。ご参考になさってください。
未公開株
買ってはいけません。
知る限りでは、このような事案で、その後上場したという話しは聞いたことがありません。また、万一上場したとしても、非常に高額な値段で購入させられているので、利益を得ることはできません。その会社のホームページやパンフレットが立派であっても信用できません。
大丈夫ではありません。
そのような勧誘があったという話しはたくさん聞きますが、その後、実際に買い取ってもらったという話しはおよそ聞いたことがありません。あなたが未公開株を購入したとたん、「2倍で買い取る」と言っていた会社は、「今すぐ資金が用意できない。」などと言って引き延ばし、そのうちに連絡が取れなくなるというのがパターンです。
(その株の)発行会社でない会社から購入した場合と、発行会社から直接購入した場合とで異なります。
証券会社以外の会社(厳密に言うと、金融商品取引業登録をしていない会社)による未公開株の販売行為(売買契約)は原則無効です(金融商品取引法171条の2。平成23年11月24日施行)。
また、無登録業者によるグリーンシート銘柄以外の未公開株式の売買は公序良俗に反する違法な行為(東京地判平成19年12月13日)という裁判例がありますので、無効又は不法行為(民法709条)の主張をすることになります。
自社株を販売する場合、(金融商品取引業)登録が不要のため、販売行為自体が直ちに違法にはなりません。そこで、消費者契約法に基づいて取り消し(上場する可能性がないのにあるかのように告げたという「不実告知」や、 「値上がり確実」などという「断定的判断の提供」に基づく取り消し)を主張したり、不法行為(例えば、高齢で証券取引の経験もない人に、あたかもすぐに上場し、多額の利益を確実に得ることができるかのように甘言を弄し、著しく高額な値段で当該未公開株を売りつけたという不法行為)の主張をします。
できないと解するのが一般的です。
原則、買い取るよう要求する権利はありません。会社法上、例外的に買い取ってもらえる場合が定められていますが、本件のような事例で、それに当たる場合はほとんど見受けられません。
取り戻すのは難しい場合が多いですが、販売会社・発行会社の役員や従業員個人の責任を追及することで、被害が回復できる場合があります。
信用してはいけません。そもそもあなたが未公開株を保有していることを相手が知っていること自体が不自然です。 「代わりにこの株を買ってくれれば、今持っている株を買い取ります。」とか、「私も騙されました。被害者の会が出来たので、一緒に弁護士に頼んで取り戻しましょう。ついては弁護士費用がかかります。」などと言って、 新たにお金を出させる(お金を出したとたん、電話の相手とは連絡が取れなくなります)のが手口です。「騙された人のリスト」のようなものが悪徳業者の間で出回っている可能性が高く、一度騙された人のところには何度も手を替え品を替え勧誘の電話がかかってきます。 電話番号を変えるなどの自衛策も必要です。
文責:西本暁
以上は基本的事項が中心ですが、具体的な事実に即した解説は、直接当事務所の弁護士までお問い合わせください。