不動産・マンションなどの民事、会社関係の商事、など横浜市民の幅広いニーズに応える法律事務所

民事

【民事】

交通事故

被害者の代理人として、加害者本人ないし加害者の契約する保険会社に対し、治療費や休業損害、慰謝料等を請求します。後遺障害がある場合には、それに対する逸失利益、慰謝料等を請求します。物損の場合は修理費等の損害賠償を請求します。
加害者となってしまった場合に、その代理人として被害者との示談交渉等を行います。また、加害者の弁護人として刑事事件の対応を行います。

交通事故に関するQ&Aはこちらをご覧ください。

不動産に関する諸問題

不動産賃貸借契約に関するトラブル(滞納家賃を支払ってもらえない、不動産を明け渡してもらいたい、家賃を増額・減額したい等)、不動産売買や新築住宅のトラブル(土地や建物に何らかの瑕疵(問題)がある)、隣地との境界の問題、昨今増えつつある空家の問題、マンション管理、不動産競売等、不動産に関わる諸問題を幅広く取り扱っております。

損害賠償請求

上記の交通事故における損害賠償請求以外にも、怪我を負わされた場合の治療費や慰謝料の請求、物を壊された場合の修理費ないし価格相当額の請求、不貞行為に対する慰謝料請求等、様々な損害賠償請求を行います。

債権回収(契約上の権利の請求)

商品等を売却したのに代金を支払ってもらえない(売買代金請求)、家賃を支払ってもらえない(賃料請求)、頼まれた工事を完成させたのに代金を支払ってもらいない(請負代金請求)等、各種債権の回収を行います。

契約交渉等

新規に契約を締結する際の契約内容・契約書の確認、継続中の契約の条件変更、契約の更新等、契約に関わる諸問題を取り扱います。

借金等の問題

債務の支払(借入金だけでなく、家賃や各種代金等の支払、連帯保証人になってしまった場合等も含みます)が困難となった場合、弁護士があなたの代理人となり、債権者と支払方法について交渉し(任意整理)、あるいは債務の一部減額を裁判所に申し立てます(民事再生、個人再生等)。支払不能である場合には裁判所に破産の申し立てを行います(自己破産)。

債務整理(借金問題)に関するQ&Aはこちらをご覧ください。

消費者問題

事業者との取引に際し、断りきれず不本意な内容の契約を結ばされてしまった、勧められて高額な買い物をしたが後から考えたら必要ない商品(サービス)だった、といった経験はないでしょうか。
クーリングオフの適用がある契約であれば契約の撤回を主張し、また、消費者保護のための各種法律によって契約の取消し、解除を主張するなどして、購入代金の返金を求め、あるいは損害賠償の請求をします。
SNSの普及や電子マネー等の決済手段の多様化の影響により、悪質事業者の詐欺的な手口は巧妙化・多様化しており、消費者取引の被害の種類はその時々によって様々ですが、取扱っている分野の一例は以下のとおりです。
架空請求・不当請求、インターネットショッピングやネットオークションを巡るトラブル、オンラインゲームの高額決済、結婚紹介サービス・出会い系の利用による被害、サクラサイト被害、原野商法、学習教材の販売や美容・エステ・衛生のサービスを巡るトラブル、内職・副業を巡るトラブル、情報商材、ファンド・社債・未公開株・FX取引などの金融商品取引(投資取引)被害等

労働問題

働く人と会社との間のトラブルについて、幅広く取り扱っています。
・職場を解雇されてしまった、あるいは退職するよう求められているといった労働契約の終了を巡るトラブル(普通解雇、懲戒解雇、整理解雇、退職勧奨、退職強要、雇い止め)
・会社の人事権行使を巡るトラブル(懲戒処分を受けた、配置転換・出向・転籍・降格などを命じられた等)
・賃金を巡るトラブル(賃金不払い・残業代不払い・退職金不払い・賃金切り下げ、退職金切り下げ等)
・就業規則や職場ルールの不利益な変更など労働条件の変更を巡るトラブル
・労働災害
・いじめやセクシュアルハラスメント(セクハラ)・パワーハラスメント(パワハラ)などの職場内の人間関係等を巡るトラブル

労働問題に関するQ&Aはこちらをご覧ください。

著作権その他知的財産権

自ら創作・考案・発明等した知的財産権(著作権、商標権、特許権、意匠権、実用新案権等)について、活用に関するご相談・紛争対応を広く取り扱っています。
・イラストや文章、漫画、音楽等の著作権譲渡の契約書や著作者人格権等の権利処理の合意書等の作成・助言
・著作物の盗用・無断複製、商標の無断使用、意匠、特許権その他知的財産権の侵害への対応

債権の保全・執行

金銭の請求等をする権利を有していても、財産を隠されてしまった場合には現実の回収ができない可能性があります。そのような場合に備え、裁判等を起こす前に、相手方の財産等を仮に差し押さえることができます(仮差押)。
金銭以外の請求権等を保全するために、裁判等の結論が出る前に、相手方に対し一定の行為の禁止を求め、あるいは一定の行為をするよう求めます(仮処分)。
あなたの権利が裁判所において認められた場合等には、相手方の財産を差し押さえることも可能です(強制執行)。

お気軽にお問い合わせください TEL 045-663-6933 営業時間 : 9:00〜17:00

PAGETOP
Copyright © 市民総合法律事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.