【家事】
相続・遺産分割
ある方が亡くなられた場合(被相続人)、遺された家族・親族の一定範囲の方に相続が発生します(相続人)。亡くなられた被相続人が遺言書を作成されていた場合、基本的には同遺言書に従って遺産を取得することになります。もっとも、遺言書が亡くなられた方ご本人が作成したものか疑わしい場合、遺言書の方式を満たしていない場合等には、まずその遺言書が有効か否かを決める必要があります。
遺言書が無い場合、あるいは有効な遺言書があっても全ての遺産についての分割方法が指定されていない場合、遺産分割の割合のみを指定する場合(例えば、相続人2人が2分の1ずつ相続する、というような記載の場合)等には、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
また、遺産分割協議にあたっては、亡くなられた方の生前に贈与を受けていた場合(特別受益)、亡くなられた方の財産の増加に特別の貢献があった場合(寄与分)等、様々な調整要素があります。
このように、遺産分割には様々な検討事項がありますので、弁護士があなたの代理人として適切な主張を行います。
遺言書の作成
ご自身に万一があった時に備えて、あるいは遺された家族がトラブルにならないために、遺言書を作成することができます。もっとも、法律上遺言書の形式は厳格に定められているため、適切な要式によらない遺言書は無効とされてしまう可能性があります。そのようなことにならないよう、ご相談者のご希望をお聞きし、遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
遺留分減殺請求
ある方が亡くなられた場合、遺言書が存在する場合には原則としてその遺言書に従って遺産は分割されることになります。しかし、遺言書の内容が、法律で定める法定相続人の遺留分(最低限の権利)を侵害する場合、その法定相続人は遺留分を主張することができます。
離婚
離婚をご希望される場合、弁護士がその代理人として相手方配偶者と交渉を行います。離婚に際し、未成年のお子様がいる場合にはその親権者を定める必要があります。また、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割等の金銭問題、お子様と別居している配偶者との面会交流等、様々な問題もあります。
成年後見等
あなたの身近な方が認知症等により判断能力が衰えてしまい自ら財産の管理ができないような場合、家庭裁判所に成年後見人(判断能力の程度に応じて保佐人あるいは補助人の選任を求めることができます。成年後見人は、ご本人に代わってご本人の財産を管理し、必要な契約の締結や各種の支払等を行います。