【刑事】
家族や知り合いが逮捕・勾留されてしまったような場合に、弁護士が逮捕等をされてしまった方の弁護人となり、その方の権利を守るために活動します。
例えば、家族等の面会は1回15分程度、警察官の立ち合い等の制限があります(そもそも面会が許されない場合もあります)が、弁護人はこのような制限なく面会をすることができます。
また、逮捕等をされてしまった方が、早期に警察署等から出てこられるように(身体拘束から解放されるように)活動します(保釈請求等)。
被害者がいる事件では、被害者への被害弁償や示談交渉を行います。
事件について、起訴・不起訴等の処分が決まる前であれば、処分の判断権者である検察官と協議し、あるいは処分についての意見を述べます。起訴された後は、あなたの弁護人として刑事裁判に臨みます。